金属くず条例(きんぞくくずじょうれい)とは金属くずの回収・営業に関する条例。金属条例、金属くず回収業条例、金属くず営業条例、金属類営業条例とも呼ばれる。

概要

金属くず業に関して盗犯防止と住民福祉保持を目的とし、古物営業法に準拠して許可制又は届出制として規制することを主眼としている。法違反営業については懲役刑又は罰金刑が規定されている。また古物営業法と同様に警察に立入や調査権限を認める規定となっている。

日本では戦前までは金属くず業は法律の管理下に置かれていた。しかし、戦後の1949年に制定された古物営業法では金属くずは「廃品」であって「古物」ではないとされ、適用から除外された。その直後の1950年に朝鮮戦争が勃発し、金属価格が高騰して金属くずの盗犯が社会問題となった。

1950年に長崎県佐世保市で条例が制定されたのが最初である。都道府県レベルでは山口県で条例が制定されたのが最初である。その後、1958年までに29道府県で条例が制定された。その後、経済が安定するにつれて金属くずが余剰となったことで金属盗は無くなったとして、1999年から2005年まで14の県で条例が廃止された。一方で、2005年以降はBRICSの建設ラッシュ等で金属価格の高騰したことで金属盗が増加したとして、岐阜県のように一度廃止した条例を再制定した例もある。

道府県の条例

脚注

注釈
出典

参考文献

  • 冨髙幸雄『日本鉄スクラップ業者現代史』スチール・ストーリーJAPAN、2017年。ISBN 9784990787738。 

関連項目

  • 条例
  • 古物営業法
  • 循環型社会形成推進基本法
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

産業廃棄物収集運搬事業 石田運送株式会社

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金属くず営業条例施行規則

金属くずの産廃処理にかかる費用を解説 株式会社山一商事

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